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調停と消費者金融の仕組みについてみてみよう。
調停委員会が紛争の当事者を仲介することで当事者双方の互譲による合意に基づき、紛争の解決を図る手続である。
前提は当事者双方の合意として、委員会が当事者の間に入って手続を進め話合いをリ−ドしていく。このため、当事者に対し調停へ
強制的に出頭させることはできない。
申請には所定の申請手数料 が必要となる。当事者間に合意が成立した場合は、調停委員立会いのもとに調停書を作成する。
民法上の和解契約と同一の効力を有する調停書は、調停成立後は当事者が自主的に義務を履行することになっている。 |
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